少額減価償却資産の特例について
本業で青色申告をしております、
副業でFXもしており副業のFXの為に購入した12万円のパソコンも本業の青色申告の恩恵を受け一括償却できるのでしょうか?
もしできない場合、そのパソコンの半分をFXとして使ってるのでその場合場合6万円を分割して毎年払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
FXは雑所得になりますので、青色申告の特例の適用はありません。
しかし、少額減価償却資産の特例(10万円以上20万円未満)は、白色申告でも適用があります。雑所得でも適用できます。
大変丁寧な回答ありがとうございました。
とてもよく理解出来ました。
本投稿は、2019年02月25日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。