税理士ドットコム - [減価償却]不動産取得時の建物付属設備の細分化が可能か否か - ③電気設備、④給排水設備は別個の資産として、耐用...
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不動産取得時の建物付属設備の細分化が可能か否か

投資用マンション(区分所有)を購入した際に①「土地」②「躯体部分」③「電気設備」④「給排水設備」⑤「冷暖房及びインターフォン等機器」と金額が個別に分けられて売買契約書に記載があったのですが、③④⑤は各々個別で減価償却資産としてよいのでしょうか?それとも③④⑤は一括して合計金額を建物付属設備とし、最長の15年の償却期間の減価償却資産としたほうがよろしいのでしょうか?

税理士の回答

③電気設備、④給排水設備は別個の資産として、耐用年数15年で減価償却します。
また、⑤冷暖房設備が家庭用のルームエアコンであるならば器具備品として耐用年数6年で、インターフォン設備については器具備品として耐用年数6年で減価償却します。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問で大変恐縮ですが、③〜⑤の各々金額が30万円未満なのですが、少額減価償却資産の特例は適用できますでしょうか?
(当方は適用対象法人であり特例の適用合計金額も年間300万円以下である事も承知しております)

建物附属設備について、少額減価償却資産の特例の考え方は2通りございます。
①減価償却資産の範囲に建物附属設備は含まれるので、1の資産毎で30万円未満であるかを判定するという考え方。
②建物と建物附属設備は一体のものであり、建物附属設備だけに少額減価償却資産の特例は適用できないという考え方。

ご相談者様のケースですと、私は後者②の考え方にて通常は処理しております。

度々のご回答ありがとうございます。

仮の話になり大変恐縮ですが、上記②の場合、建物も含めて全て30万円以下の場合であれば全て個別で少額減価償却資産の特例を適用できうるという理解でよろしいでしょうか?

上記の①の場合であれば、個別で少額減価償却資産の特例を適用できうる、という記載です。
私のスタンスはあくまで②なので、建物、附属設備、備品と「耐用年数の異なる資産に区分」して、少額減価償却資産の特例を適用し、損金処理することはしていません。

本投稿は、2019年02月27日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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