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開業当初からある備品の減価償却について。

今年1月1日付けで開業届けを出し、開業しました。

実際は3年ほど前から副業で同事業を行っていたのですが、開業届けを出したのは今年になります。

前年までは雑所得で計上をしていました。

前年購入した事業用のパソコンの減価償却についてです。

前年9月頭に購入し、金額は15万円。
10万円以上なので去年の確定申告時に雑所得の経費として15万÷36か月×4か月分の16,666円を計上しました。

残額の133,334円については、今年開業した際の開始残高の資産に計上し、減価償却をしていきたいのですが、減価償却は残り32か月で行うのか、開業を機にまた残額を36か月で償却しなおすのかどちらになりますでしょうか。

税理士の回答

1.開業届を今年に提出したとしても。事業はその前から行っていたのであれば未償却残額について開始残高に計上して減価償却をしていくことになります。
2.3年で償却されていることは一括償却資産に計上されたのだと思いますが、この場合は2018年は1/3の5万円が償却できたと思います。

一括償却の場合は3年で均等なのですか。
勘違いして月割りで償却していました。

この場合残りの残額133,334円を2年で償却することは可能なのでしょうか?

1.一括償却資産は3年で均等償却になります。
2.最初から一括償却資産として計上したのであれば、残りを2年で償却することは可能になります。

ありがとうございました。
大変勉強になりました。
一括償却資産のつもりで減価償却していたので残額を2年で償却しようと思います。

本投稿は、2019年08月21日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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