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中古建物の耐用年数及び資本的支出、その他について

中古の建物を購入しました。(当方、法人です)
築32年の木造2階建です。
提示されている額は土地建物合算で1500万程です。
土地と建物の価格が分かれておらず契約書には消費税の金額もありません。
それぞれの金額がわからないので知り合いの不動産屋に相談したところ、税理士じゃないので税務相談はできないが実務上は固定資産の評価証明書(土地、家屋)の金額から按分して算出しているみたいだ?と教えていただきましたが。この方法は問題ありませんか?

次に中古建物の耐用年数ですが色々調べてると24年になるのですが過ぎてしまっているので、簡便法を採用したら288ヶ月×20%=57.6ヶ月→4.8年→4年となるみたいなのですが(合理的に証明できる等は、今回は無視して…)この計算方法で問題ないでしょうか?

最後に建物を事業用に一部回収も考えています。資本支出になると思うのですが、再取得価格の50%という基準の”再取得価格”とはどういったものでしょうか?調べていると新品として購入した場合の価格との事なのですが、建物なので何で評価するものなのかわかりません。国税庁の”建物の標準的な建築価格”というものを見つけたので、直近の単価で計算すると165.9千円×㎡数=だと1900万程(建物だけで)となりました。再取得価格の評価方法はこれで大丈夫でしょうか?
また、これの50%以下と言うことなので950万以下の資本的支出であれば、新品購入とはならず、電気設備等(法定耐用年数15年)の改修に400万程かかるとしたら、元の中古建物と種類及び耐用年数を同じくする建物を新たに取得したものとして耐用年数4年を採用してよいものなのでしょうか?

ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

一番下のパラグラフ以外はそのとおりでいいようです。
一番下のパラグラフですが、400万の電気設備の耐用年数は15年です。
この金額が950万以上なら、中古建物の耐用年数が4年でなく、24年になるようです。

重ねてご質問します。国税庁の通達?にある、建物本体と種類、耐用年数を同じくする減価償却資産とはどういったものなのでしょうか?中古建物に電気設備関係や倉庫等の改修を加えると言うことは建物本体とは全く別物と捉えるべきなのでしょうか?
ややこしい質問ですいません。

中古建物に資本的支出をしたら24年で償却しなさいということです。
建物付属設備は建物と区分して15年で償却します。

建物付属設備の通達に(2-2-1)建物の付属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用する
のであるが、木造、合成樹脂造り又は木造モルタル造りの建物の付属設備については、建物と一括して
建物の耐用年数を適用することができる。とあったのですが、これにも該当しませんか?

本投稿は、2019年10月10日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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