中古建物(木造)の耐用年数及び資本的支出
以前にご質問した際に途中で返答がなかったので以前の内容と酷似しているのですが、若干変更して再度、ご質問させて頂きます。
中古建物を購入しました。土地建物一括購入で1500万(再取得価格 約1900万)
築32年の木造2階建です。 簡便法により耐用年数4年
土地建物一括購入でしたので固定資産評価額から按分して土地建物をそれぞれ算出
しました。建物350万 土地1150万
それに加えて少し時期をズラして資本的支出(電気設備等)を400万程度投入予定です。
まとめた質問は以下になります。①~③でどの耐用年数が使えそうでしょうか。
①建物+資本的支出
建物350万+資本的支出400万=750万
合算処理で再取得価格50%(950万)は超えないが中古資産の取得価格50%を
超える場合に適用できる取得価格基準によって算出する方法。
350+400÷350/4(分母は簡便法)+400/24(分母は建物の法定耐用年数)≒7年
<木造建物の特例 法令通達2-2-1 建物と一括して耐用年数を適用>
②建物に関わるものを簡便法
建物 4年
建物付属設備 15年
③木造建物の特例をひっくるめて全て簡便法の4年を使用
調べた中で上記①~③の方法で考えています。
上記以外の方法があればご教授お願いいたします。
また考え方を間違えているようでしたら、ご指摘お願いします。
税理士の回答

田中聡一
こんばんは。
これはよく調べられましたね。以下、ご質問文から分かる限りですが、当職の見解を述べさせて頂きます。
前提として法人が中古資産を取得しても,事業の用に供するに当たって相当規模の改良等を加えた場合には,中古ではなく新品に近いものになるから,耐用年数の見積りにつき特例が設けられています。
1.まず、法人(ですよね?)が取得した中古資産を事業の用に供するためにその中古資産について支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%相当を超える場合には,簡便法によることはできない。
→ 資本的支出(400万)>中古建物の取得価額(350万)×50%=175万
これにより、簡便法は難しいと当職は思います。
2.また、法人が次の算式により計算した年数をその中古資産の残存耐用年数とした場合には,これが認められる(耐通1-5-6)。
その中古資産の取得価額(資本的支出含む)/{(中古資産の取得価額(含まない)/簡便法耐用年数)+(資本的支出/法定耐用年数)}(①の算式ですね。)
→ つまり①が適当かと・・。
3.更に、法人が取得した中古資産を事業の用に供するに当たって支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50%相当額を超えるときは,耐用年数の見積りをすることはできず,法定耐用年数によらなければならない(耐通1-5-2)
→ 資本的支出(400万)<中古建物の再取得価額(1900万)×50%=950万
法定耐用年数でしなくてもよい。ということで、2の方法。つまりご質問でいうところの①の方法であると当職は考えます。
ご回答ありがとうございます!!
質問してから、なかなか回答がつかなかったもので、こちらの質問の仕方と内容がまとまっていない。
と勝手に諦めておりました・・・。
折角ご回答頂いたのにベストアンサーを付けさせていただくのが遅くなったかもしれません。
本当に申し訳ございませんでした。
ご回答、大変参考になりましたし、調べた労力が報われた気分です(笑)
今後とも宜しくお願い申し上げます!!

田中聡一
御丁寧にありがとうございます。
再取得価額の1900万ですが、金額から判断して中古建物のものとして解説させて頂きました。(再調達価額もよく調べられましたね。感心しております。)
本投稿は、2019年10月16日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。