自作パソコンの経理処理
青色申告の個人事業主です。
この度、作業用のPCを自作で用意することにしました。
ディスプレイはとりあえず既設流用(起業前から持っていたもので帳簿のどこにも登場していない古いやつ)で、パーツ代が税込総額28万になりました。
パーツ取得日は本年11月頭で、一旦各パーツを貯蔵品に計上した上で11/16に消耗品費に振替しました(使用開始)。
ここに、新たに5万円のディスプレイを追加する場合、、、
一緒に取得したのであれば総額33万なので少額減価償却資産の特例は使えないのは当然として、
ディスプレイ購入は12月なら、11月に一旦28万円で処理したPCに対して修繕費?5万円は別途経費計上で問題ないのでしょうか?
(そもそもディスプレイ取得を1月以降にすれば年が変わるので別途計上以外やりようがないようにも思えますが)
税理士の回答

中島吉央
ディスプレイを、あらかじめ購入予定であったならば、一体と言われる可能性はあると思います。
本投稿は、2019年12月01日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。