【減価償却】ノウハウの共有
法人が個人へ、投資案件など手法の共有(主に勝つためのノウハウの共有)を200万支払って受けた場合、
法人は、その経費は一括償却資できずで、5年で償却であっておりますでしょうか??
また、ノウハウを購入してから、
半年後などにもし会社が倒産するとなった場合、
最後は残っている分を一括償却することが可能なのでしょうか??
税理士の回答

ノウハウは、税法上の繰延資産に該当します。5年で償却いたします。
会社を解散する場合は、相手方との契約によるのではないでしょうか。法人が解散した場合、契約が終了する契約であれば、全て償却することは可能と考えます。また、第三者に契約を引き継ぐことが可能な契約であれば、転売するか、償却をし続けることになります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
法人が解散した場合、契約が終了する契約かどうか、という記載が契約書になく、
かつ、第三社への情報開示が不可、となる場合は、いかがでしょうか??
システムや機材であれば、破棄してあれば、と思いますが、
ノウハウの場合、
会社がなくなっても、代表などの頭の中に、ノウハウ情報は残るとは思いますが、
それと減価償却の兼ね合いなどがどうなるのだろうと思ってしまいまして。
全て償却することは可能と考えます。また、第三者に契約を引き継ぐことが可能な契約であれば、転売するか、償却をし続けることになります。

第三者への情報開示が不可ということは、相談者様の法人のみに帰属する権利で、法人が消滅した場合、効力もなくなりますので、もし、解散された場合は、一括で費用処理して結構かと考えます。
よろしくお願いいたします。
詳細なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月05日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。