[減価償却]相続不動産の取得費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続不動産の取得費について

相続した不動産を売却する場合、取得費は、被相続人の取得費をそのまま用いてよいのでしょうか、それとも減価償却後のものを用いなければならないのでしょうか。

税理士の回答

例えば建物であれば、減価償却します。
なお、相続税がかかった場合には、取得費に加算できる特例があります。

鎌田先生、早速のご回答ありがとうございました。
すみませんが、補足で質問させてください。
相続時の建物の評価には、減価償却後のものを用いるのでしょうか。

譲渡所得の計算では、相続時の評価額は使いません。
相続税の計算では、固定資産税の評価額を使います。

本投稿は、2020年10月17日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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