固定資産?
浄化槽ブロアは固定資産、建物附属設備、「給排水又は衛生設備及びガス設備」に該当するものとして、法定耐用年数15で処理するのですか?
それとも修繕費でもよいのか?
金額は18万です
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
本件の浄化槽ブロアは経年劣化により取り替えを行ったものであれば、20万円未満の修繕費として差し支えないと思います。
10万円以上ですから、固定資産に計上ではないのですか?

上田純也
1つのものとして購入したのであれば、原則は固定資産です。青色申告をされていれば、30万円未満は一括で経費とすることもできますが。
浄化槽の一部品として、原状回復するために購入されたのであれば修繕費に該当すると思われます。
本投稿は、2020年12月28日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。