税理士ドットコム - [減価償却]償却資産税の書籍の取り扱いについて - 書籍は償却資産の対象となる資産ではありません。...
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償却資産税の書籍の取り扱いについて

償却資産の申告について質問させていただきます。

大学教員等が講演料等で事業所得に分類されうる所得を得た際には所有する書籍も全て事業に用いる償却資産として申告する必要はありますか?

所有する書籍が莫大な場合毎年そのすべての価値を計算して申告するのは現実的ではないように思われるのですが

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

書籍は償却資産の対象となる資産ではありません。
したがって、書籍を償却資産税の申告に含める必要はございません。

返信が遅れてしまい大変申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございます。
確認なのですが大学教員等が事業所得を得た場合償却資産で申告する対象はどのようなものなのでしょうか?

書籍が対象外だとPC等の電子機器でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、所得税法上の規定による所得の計算上、必要経費に算入されるものです。
ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは申告の対象から除かれます

したがって、パソコンは償却資産です。

償却資産の例
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等(賃借人(テナント) 等が取り付けた場合)、LAN 設備等

本投稿は、2021年02月09日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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