[減価償却]副業での経費按分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 副業での経費按分について

副業での経費按分について

お世話になっております。
副業(チャットレディー)での経費按分についてのご相談です。
自宅での仕事だったため、家賃と電気代を経費にしたいのですが、どのくらいまでなら認められるのか分からず悩んでいます。
期間は半年ほど、1ヶ月に1回の時もあれば複数回収入を得た月もあります。収入合計は148000円ほどです。
毎日仕事をしていた訳ではないのでとりあえずとして 家賃12ヶ月分、電気代12月分それぞれ10%を経費として按分してみましたが、これは妥当でしょうか。それとも按分しすぎでしょうか。
また、住民税の申告をする時にこの辺りは詳しく聞かれるのでしょうか。
無知すぎて申し訳ありませんがご回答頂けると幸いです。

税理士の回答

家賃については、仕事専用の一室を使用している場合は面積按分で計上することになります。また、光熱費については、仕事での実際の使用料のおおよその比率を自分で決まることになります。

仕事専用の部屋などはなく、部屋の一部を仕事場として使っていた形になります。面積按分の際は 使用していた面積とそこを何回使ったかで計算したら良いのでしょうか。

部屋の一部を仕事場として使用されていれば、おおよその面積で按分することになると思います。使用回数は考慮されなくても良いと思います。

何度も申し訳ありません。

例:床面面積60㎡、30㎡を週5日、事業に使用している。
⇒(1)床面面積で50%使用(=30÷60)
⇒(2)一週間のうち、約70%使用(=週5日使用÷7日)
⇒(3)家賃の35%を経費にできる(50%×70%)

調べた所このような計算式が出てきたのですが、先生が仰る使用回数を考慮されなくていいという場合は どのような計算をしたらいいのでしょうか。

部屋の一部を経常的に仕事に使用しているのであれば、使用回数を考慮されてなくても良いと思います。記載いただいた算式の(1)になります。しかし、仕事で使用される部屋の一部が、明確に週のうち仕事以外に使用されるのであれば、(2)を考慮することになると思います。

何度もご回答いただきありがとうございました。
なお、按分した経費に関しては申告の際に詳しく聞かれるのでしょうか。

雑所得(副業)の申告(経費)について、税務署が詳しく聞いてくることはまずないと思いますが、万が一問合せがあったときは、経費按分について記録を残しておき説明できるようにしておけば問題ないと思います。

分かりました!詳しく丁寧に教えてくださってありがとうございました。

追記での質問失礼します。
なんとか家賃電気通信費の按分を終えましたが、こちらを経費としてあげる場合領収書などないのですが、内訳の提出等は必要なのでしょうか。自治体のHPには特に経費の書類の提出の有無等は書いてなかったのですが・・事業・不動産所得の必要経費記入欄はありましたが、事業所得ではないと認識しているため、こちらの経費の内訳の記入は必要ないのでしょうか?

開業届を提出していなければ、雑所得としての申告になります。雑所得の場合は、経費内訳の提出は必要ないです。

では、まとめた内訳の持参や領収書等の持参、申告書への貼り付け等は特に必要ないという認識で大丈夫でしょうか。

相談者様のご認識の通りになります。

かしこまりました。何度もご丁寧に教えてくださりありがとうございました!

本投稿は、2021年02月11日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
681
直近30日 税理士回答数
1,353