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非業務用資産から業務用資産への転用時の未償却残高

こんにちは。

平成28年から個人事業になったものです。

非業務用資産から業務用資産への転用時の
未償却残高の考え方を教えてください。

当方、平成元年に取得した木造の住宅を
仕事に使用しております。


非業務用資産の間の減価償却は
耐用年数1.5倍の旧定額法で計算すると伺いました。

木造は耐用年数15年ですので1.5倍すると22年。
とっくに1.5倍の耐用年数も過ぎてしまっています。

この場合は、
未償却残高は0円になるのでしょうか?
それとも、残存価額というものが残るのでしょうか?
あるいは、残存価額というものは残るけれども、これ以上償却はできないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

まず、木造の住宅(建物)の法定耐用年数は22年となります。従って、1.5倍した年数は33年となります。
平成元年に取得されたとのことですので、33年の耐用年数を基に旧定額法で計算した償却費の額の28年分(年数の端数処理は正しく確認してください)を控除した金額がその建物の未償却残高となります。
詳細につきましては、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月05日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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