固定資産になる付随費用について
飲食店です
券売機を入れるのですが、メニューの他言語対応のため6ヶ国語を登録するために、外部に日本語メニューを翻訳してもらいました。その翻訳してもらった言葉を券売機の業者に登録してもらうのですが、この外部に頼んだ翻訳の手数料3万円も固定資産に含めなければいけないでしょうか?
税理士の回答

券売機取得後に生じる費用なので含めないくていいと思います。
取得する前(導入時には登録されてる)に登録してもらうのですがそれでも大丈夫ですか?

法人税基本通達7-3-7では取得の前か後かによって区分していますので取得前の費用と判断されるのであれば含んでください。
本投稿は、2021年10月26日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。