一括償却資産の期中の売却について
210万円のPC機器を一括償却資産として購入したとして次の期に120万円で売却したときは
210-140=70万円 帳簿価格=210-140=70万円となり
120万円(売却額)-70万円(帳簿価格)=
50万円 つまり50万円が譲渡益となりこの50万円に対して課税されるという認識であってますでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
一括償却資産は売却しても帳簿から消すことは出来ず、売却後も毎年70万円の償却をしなければいけません。(所得税法基本通達49-40の2)
120万円で売却した場合は120万円が雑収入として課税対象になりますが、譲渡所得にはなりません。(所得税法施行令81条3)
本投稿は、2022年04月12日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。