税理士ドットコム - 中古で購入した対応年数が過ぎた戸建木造住宅の非業務用から業務様に転用した際の減価償却費 - 固定資産税評価額で土地と建物を按分して償却の基...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 中古で購入した対応年数が過ぎた戸建木造住宅の非業務用から業務様に転用した際の減価償却費

中古で購入した対応年数が過ぎた戸建木造住宅の非業務用から業務様に転用した際の減価償却費

昭和63年3月31日 新築
平成23年8月中古で取得
平成23年8月から平成30年12月まで住んでいました。
(非業用期間)
平成31.令和1年から貸し出しました。
(業務用期間)

固定資産税評価額で土地と建物を按分して償却の基礎となる金額が¥11.091.027になりました。

① 非業務用期間中の耐用年数と償却率
4年×1.5=6年→?

②非業務用期間中の減価の額
11091027×?×?×7年=?

③業務用に転用した日における未償却残高
11091027×非業用期間中の減価償却費(②)=?

経過年数には、平成23年8月から平成30年12月までの期間(非業務用期間)は含めないこと

転用後の耐用年数
(264か月(法定耐用年数22年)-288か月(経過年数)+84月(経過年数)×?=か月→?年


?の部分は例だと小数点のある数字なのですがどうやって出しているのかわかりません、、(T T)
また?の部分がある為、答えが出ません(T T)

業務用に転用後の減価償却費の計算
転用後の耐用年数
転用後の償却率

また、この場合減価償却費を計上するのは、貸し出しを始めた令和1年からになりますでしょうか?

税理士の回答

固定資産税評価額で土地と建物を按分して償却の基礎となる金額が¥11.091.027になりました。
そもそも、固定資産税の評価額で、考えることは、間違いだと考えます。
今は消費税が、記載されます。
契約書・領収書などに、いくら消費税が記載されているかで、建物の取得価格がわかります。
よろしくお願いいたします。
そのうえで、中古と考える必要はありません。
購入した時から、中古と考えずに、償却年数を計算してください。

お忙しい中ご返信ありがとうございます。
本当に感謝しております。

契約書などに税金は載っておらず、個人から買ったからなのだろうかと思っています。

国税庁のページにある、

1 業務の用に供した日における未償却残高の計算
(1) 法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率を求めます。
22年×1.5=33年 ⇒ 0.031は家の場合だと、昭和63年新築で対応年数を22年で計算して良いのでしょうか?
それとも4年×1.5になりますでしょうか?

また、計算していくと、

ハ 転用後の償却率
 16年 ⇒ 0.063
(注) 平成26年1月10日取得のため定額法の償却率となります。
(2) 令和3年分の減価償却費を計算します。
 10,000,000円×0.063×9/12=472,500
こちらの式で1年になってしまいます。
そうすると業務用に転用した日からだいたい1年で償却になららますでしょうか?

何か根本的に間違えいたら申し訳ありません。
ご回答頂けたら幸いです。

契約書などに税金は載っておらず、個人から買ったからなのだろうかと思っています。
土地の値段を出して、ください。そのあたりでいくらで売買されているか?
そうして差引ください。
多分建物は・・・0円となるのでは・・・。
よろしくお願いします。

本投稿は、2022年05月16日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,493
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,483