自家用車を個人事業用に転用した時の減価償却
会社員時代の2019年1月に新車で自家用車を購入しました。2年後の2021年4月に退職して個人事業主に転身し、車も事業用100%にしました。(他にもう一台車があるのでそちらが自家用100%です)
この場合、自家用時代の未償却残高を減じて、そこから減価償却が始まると思いますが、減価償却期間の6年間は、いつからの起算となりますでしょうか。
この場合は2019年でしょうか、2021年からでしょうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

減価償却は、2019年1月からの起算になります。2021年3月までの減価償却費を引いた未償却残高を2021年4月から償却していきます。

池田康廣
原則通り定額法で償却するのでしたら、取得価額に耐用年数6年に対応する償却率を乗じたので結構です。ただし、事業開始した2021年については、4月に事業開始なので、12分の9を乗ずる必要があります。
また、法定耐用年数6年は事業開始時からではなく、取得時からとなります。それ以後は未償却額から備忘価格1円を差し引いた金額を5年で償却することになります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
よくわかりました。
相談してよかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月22日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。