雑所得の駐車場アスファルト工事の減価償却について
サラリーマンです。
自宅の駐車場を貸し出しており、収益が20万円以上となります。
アスファルトが古いのでそろそろ工事が必要ですが、ざっと30万円程掛かります。
その場合の確定申告は、アスファルトの耐用年数を10年として、毎年3万円づつ10年間減価償却できると考えてよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上記の理解で問題ないです。
耐用年数10年で3万円ずつ減価償却をします。
本投稿は、2022年07月01日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。