マンスリーマンション滞在費用の勘定科目について
昨年法人を設立し、1人社長をやっております。
仕事の関係で6ヶ月ほど隣の県のマンスリーマンションに滞在し、100万円ほどの支出がありました。
この場合、勘定科目は賃借料、旅費交通費、地代家賃のどれが適当なのかお伺いしたく存じます。
旅費交通費が適当ではないかと思いましたが、年間売上高が800万円ほどのなのに交通費が高くなり過ぎてしまうのではないかと懸念しております。(税務調査に引っかからないか心配です)
税理士の回答

出張や研修、単身赴任などで現地で一時的に生活する目的でマンスリーマンションを借りる場合、出張宿泊代の勘定項目は賃貸料ではなく出張費(旅費交通費)に分類されると思います。
本投稿は、2022年11月23日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。