[勘定科目]建物改装費の耐用年数について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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建物改装費の耐用年数について

中古で購入したビル(築40年ほど)について、老朽化のため改装工事を行いました。
この内装工事について、建物勘定を使用することになった場合、耐用年数は元のビルの耐用年数を使用すればよろしいでしょうか。
元のビルは鉄筋コンクリートの事務所用のためおそらく50年の耐用年数になると思うのですが、実際は今回の改装工事で後50年も持つとは考えられません。

税理士の回答

持つか持たないかではなく、50年を入れると考えます。

本投稿は、2023年05月02日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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