[勘定科目]過料の会計科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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過料の会計科目について

NPO法人の登記で過料支払いを課せられました。
会計の知識が薄く、会計をどのようにしたらいいか分からず、教えていただきたいです。
理事長あてに通知が来ましたが、会社支払いとしたいです。
帳簿の科目など教えていただきたいです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

業務を遂行中に、法人の役員や従業員、または法人に課された罰金や過料、延滞金などを会社が支払った場合は、租税公課の勘定科目で経費計上します。

本投稿は、2023年10月26日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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