[勘定科目]消耗品or減価償却費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消耗品or減価償却費

ご質問させて頂きます。
現在1台あたりの仕入れ原価が7万円の機械の貸付業を営んでおります。
そこで質問なのですが、仕入れの際10台から20台、金額にして70万から140万の仕入れを行っているのですが、消耗品として計上できるのは1台に対して10万円以下のものなのか、あるいは総額で10万円を超える為、消耗品として計上できないのか。を教えて頂きたいです。

税理士の回答

すべて同じ機械であると仮定して回答いたします。
その場合ですと、1台ごとに10万円以下なのかを判定いたしますので、20台購入した場合でもすべて経費計上が可能になります。

ただし、例えば機械Aが7万円、機械Bが7万円だとして、機械AとBが両方ないと機能しないようなものであれば、合計の14万円で判定することになる旨、ご留意ください。

本投稿は、2023年10月30日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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