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青色申告【12月クレジット購入→翌年1月受け取り・使用】の30万未満のPCの仕分けについて

青色の個人事業主です。去年に購入したPCについてです。
償却資産の登録については、市役所に問い合わせて2024年度の計上でと伺い、2024年度で少額減価償却資産の形をとる予定です。
しかし帳簿にはレシート通りの2023年12月未払い金としてつけるのか、2024年1月〔到着日〕に購入としてつけるのか迷っています。

使用日からも2024年度の経費とする形でいいとは思うのですが仕訳としては、受取日の日付で「【適用】PC12月クレジット購入、1月受取」とレシートとの日付の誤差がわかるように書いて2024年1月の経費帳簿に付ける形でよろしいのでしょうか?
それともレシート通りに2023年12月の未払い金として処理した方がよいのでしょうか?(未払い金項目が2023年でなくちゃんと来年度の経費に計上してくれるのかが不安なところですが…)

つたない質問となり恐縮ですが、仕分け方法ご助言いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

PCを実際に受け取った2024年1月〔到着日〕に計上することになります。

本投稿は、2024年01月31日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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