青色申告での給与振り込みについて
やよいの青色申告での給与振り込みの勘定科目についてお伺いします。
個人事業主で何社かと取引をしているのですが、事業所得ではなく給与で頂いている相手方がいます。
そこから給与をもらう時に事業用通帳に振り込んで頂いているので、帳簿に記帳(普通預金のところです)しなければならない時にどの様に記帳すれば良いでしょうか?
売上にしてしまうと給与で申告もするのでダブルになってしまうのかと思いまして質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
損益科目で記帳しなければならないのは、事業所得に係る分だけです。よって、給料の振込は「事業主勘定」で記帳します。
本投稿は、2024年02月13日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。