ゴルフシミュレーションの勘定科目について
お世話になっております
この度弊社では福利厚生の一環としてシミュレーションゴルフを導入することになりました
機材はリースではなく買取で設置するのですが、この時の勘定科目は何で処理すれば良いのでしょうか
福利厚生なので、福利厚生費で処理して良いのでしょうか
ご教示のほど宜しくお願いいたします
税理士の回答

土師弘之
ゴルフシミレーターは固定資産ですので、「器具備品」として計上し、法定耐用年数3年(スポーツ具)で減価償却します。
購入代金全額が経費(福利厚生費)になるわけではありません。
本投稿は、2024年02月15日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。