Adobeを途中解約した際の返金処理について
個人事業主としてイラストレーターをしているものです。
会計ソフトはfreeeを使用しております。
Adobeを使用している月があったのですが、キャンセルをした際いくらか返金された月がありました。
(解約をする際、別のプランに変更してから返金をしていただいております)
現在返金されたものは収入として登録されてしまっております。
返金されたものは「未払金」という勘定科目を使うというものをみたのですが、問題無いでしょうか。
間違いの場合、返金処理をしたい場合にはどのような勘定科目を使用するべきでしょうか。
どうかお答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

クレジットカードを切った日か銀行の引落日に仕訳を切られていると思いますが、返金を受けた日に当初使用した科目を反対で入力すれば大丈夫です。
返金日 預金 / 支払手数料や消耗品費など
本投稿は、2024年02月26日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。