事業用口座にプライベート利用のキャッシュバック入金
先日事業用、プライベート用とスマホを買い替えたのですが、プライベート用で購入したスマホにキャッシュバックがあり、突然だったので事業用口座しかわからず、そちらに入金をお願いしました。
入金額が合わせて5万くらいになるのですが、雑収入という形になるのでしょうか。
事業主借として処理しても構わないでしょうか。
税理士の回答

岡田優樹
プライベート用のもののキャッシュバックなので事業主で問題ないです
本投稿は、2024年05月23日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。