勘定科目について
お世話になります。勘定科目について質問です。
法人です。本業とは別にマンションを所有しています。
マンションの入金や管理費の支払いは会社でしているのですが、マンションの固定資産税だけ社長個人のお金から引き落とされています。
その固定資産税分を月割りで毎月社長の報酬に乗せて支払いたいのですが、科目は何になりますでしょうか?
税理士の回答
固定資産税を社長個人が払ったときは、
固定資産税/代表者勘定(代表者借入)となっているはずですので、
給料で上乗せした場合は、
代表者勘定を使ってもらえれば相殺されます。
ありがとうございます。大変勉強になります。
本投稿は、2024年05月30日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。