税理士ドットコム - [勘定科目]ファイナンスリース資産のシステム設定変更 - 当該改修費用は「修繕費」で処理して差し支えない...
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ファイナンスリース資産のシステム設定変更

当方法人です。
このたび、国の制度起因により、ファイナンスリース資産のシステム設定変更が必要となったのですが、60万以上と、思いのほか高額になり、勘定科目は何が適正かアドバイス頂けますと幸いです。
なお、性質としては機能維持といったものです。
何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

 当該改修費用は「修繕費」で処理して差し支えないように思われます。

 国の制度改正に起因したシステム改定であり、あくまで機能維持を目的としているとのことだからです。

下記、国税庁HPが参考になるので、ご覧ください。
「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_invoice/index.htm

ご回答ありがとうございます。
勉強になります!
ちなみに、繰延資産として処理するのは間違いとなってしまいますか?
参考までにお教え頂けますと幸いです。

 具体的にどの繰延資産に該当するかがわかりませんので、回答は差し控えたいと思います。

本投稿は、2024年11月15日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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