インフルエンザ補助金が会社に入金された際の勘定科目について
会社で健康保険を組合に加入している法人でして、
インフルエンザ補助金がでます。
会社としては既に受診者に対して、給与で受診料(福利厚生費)を支払い済みです。
その後に、組合から申請した補助金が会社の口座に入金がありましたが、
この場合の勘定科目をどうしたら宜しいでしょうか。
既に伝票をたてた福利厚生費を反対勘定に持ってくるのか、
雑収入のように収益計上になるのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

雑収入のように収益計上になるのでしょうか。
上記が通常でしょう。
宜しくお願い致します。
竹中 公剛 先生
お忙しい中、ご回答頂き有難うございます。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月15日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。