税理士ドットコム - [勘定科目]合同会社で社員が経費を立て替えたときの仕訳について - 全員が業務執行社員であれば、社員のいずれかが経...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 合同会社で社員が経費を立て替えたときの仕訳について

合同会社で社員が経費を立て替えたときの仕訳について

社員が3人いる合同会社です。全員が業務執行社員で、代表社員を定款で定めていません。

社員のいずれかが、経費を個人のお金で立て替えた場合、仕訳は「役員借入金」か「未払金」のどちらになるか、教えていただきたいです。

税理士の回答

全員が業務執行社員であれば、社員のいずれかが経費を個人のお金で立て替えた場合、仕訳は未払金勘定になる思います。

ご教授いただき、ありがとうございます!

追加で教えていただきたいのですが、
会社が赤字で、社員から無利子で補填をしてもらいました。
この場合の仕訳も、代表社員がいないので、「役員借入金」ではなく「借入金」で良いでしょうか?

借入金:通常、利子がある
役員借入金:無利子でもよい
という記事を見たので、
どちらにすべきか、悩んでいます。

代表社員でなければ借入金勘定の処理になります。

本投稿は、2025年04月25日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,452
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426