合同会社で社員が経費を立て替えたときの仕訳について
社員が3人いる合同会社です。全員が業務執行社員で、代表社員を定款で定めていません。
社員のいずれかが、経費を個人のお金で立て替えた場合、仕訳は「役員借入金」か「未払金」のどちらになるか、教えていただきたいです。
税理士の回答

全員が業務執行社員であれば、社員のいずれかが経費を個人のお金で立て替えた場合、仕訳は未払金勘定になる思います。
ご教授いただき、ありがとうございます!
追加で教えていただきたいのですが、
会社が赤字で、社員から無利子で補填をしてもらいました。
この場合の仕訳も、代表社員がいないので、「役員借入金」ではなく「借入金」で良いでしょうか?
借入金:通常、利子がある
役員借入金:無利子でもよい
という記事を見たので、
どちらにすべきか、悩んでいます。

代表社員でなければ借入金勘定の処理になります。
本投稿は、2025年04月25日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。