イラストを映像として動かす時に使用するソフトのプリセット購入の仕訳
イラストレーターで開業届を出していますが、最近では自主アニメーションなどでも収益を頂いております。
映像の中でイラストを動かしたりアニメーションを作る際に映像編集ソフト(AfterEffects)を使用しているのですが
近日イラスト、アニメーションや映像を
加工するためのスクリプトプリセットというものをBOOTHで購入しました。
(中にはノイズや色収差など加工出来る素材が入っています)
事業でしか使わないので、何かしらの素材を購入したように経費に出来るとは思うのですが、
仕訳項目などはどのように登録すべきなのかを伺いたいです。
税理士の回答

10万円以上であれば、ソフトウェアとして資産計上し、その減価償却費を必要経費に算入していくことになると思われます。
10万円未満であれば、消耗品費などで処理して問題ないと思われます。

宮川直斗
個人事業主として開業届で出されており、かつ、青色申告である場合には、
30万円未満であれば、少額減価償却資産として一括で費用計上することが可能ですので、金額に応じて資産計上の方法が変わるかと存じます。
申告ソフトによっては、一旦ソフトウェアの資産計上をし、償却方法を「少額減価償却」等を選択することで、一括で費用計上が可能です。
10万円未満(6000円くらいでした)になりますので、消耗品費として登録致します。
お二人共本当にありがとうございました!
1番最初にアンサーを下さった方をベストアンサーにさせて頂きます。

宮川直斗
また何かございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ
本投稿は、2025年05月05日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。