クレームの仕訳について
車の板金塗装をやっている個人事業主です。
先日お客様からのクレームでタイヤを弁償することになりました。
その場合の仕訳が分からないので教えてください。
税理士の回答
【結論】
クレーム対応でお客様のタイヤを弁償した場合、損害賠償金などの科目で経費処理し、関連資料を残しておくのが適切です。
【仕訳例】
現金で支払った場合
(借方)損害賠償金 XXX円 /(貸方)現金 XXX円
銀行口座から支払った場合
(借方)損害賠償金 XXX円 /(貸方)普通預金 XXX円
※勘定科目は「損害賠償金」のほか「雑費」「雑損失」でも可ですが、継続的に同じ科目を使うのがおすすめです。
【残すべき資料】
・クレーム内容が分かるやり取り(メール・LINE・メモなど)
・タイヤ購入の領収書や請求書
・お客様への引渡し記録(納品書・受領書など)
・社内対応の簡単な経緯メモ
【まとめ】
弁償費用は経費計上できますが、「なぜ必要な支出だったか」を示せる資料とセットで保管すると安心です。
本投稿は、2025年08月22日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。