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スポ-ツ選手の経費

プロスポ-ツ選手で個人事業所得です。業務委託で家政婦を雇っているのですが、
経費になりますでしょうか?プロスポ-ツ選手だから経費にいれれるとかではなく、一般的な考え方と同じでしょうか?

税理士の回答

家政婦に支払う費用が事業所得の経費になるかどうかは、その家政婦がどのような業務を行い事業にどの程度関連しているかによって判断が変わると思います。。

普通のペットの世話、掃除、食事をつくってもらうのではだめでしょうか?

家事全般は不可ですが、内容次第で検討余地のある支出は存在します。

例えば、
・遠征・試合期間中の業務用住居管理(不在時の清掃・換気・備品管理)
・トレーニングや試合後のリカバリー補助としての業務限定サポート
・栄養管理を目的とした競技用食事の調理(献立が競技・体調管理に特化し、私生活分と明確に区分できる場合)
・業務用スペースのみの清掃(自宅兼用トレーニングルーム等)

これらは、契約書・業務内容・時間帯・報酬が明確で、私的家事と切り分けられていることが前提です。
ペットの世話や通常の掃除・食事作りは生活費に該当しますが、業務性を具体的に説明できる部分のみを限定的に按分する余地はあります。

本投稿は、2026年01月06日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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