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本業以外での販売の際の仕入科目と売上科目について

本業が港湾業でコンテナを利用しています(購入もあればレンタルもある)
取引先が新品コンテナが欲しいという事で、取引先とコンテナ会社の直接取引より弊社が間に入った方がお得意様価格で安く調達出来るという事で間に入る場合
本業の方で仕入という科目は使用しておらず売上についても港湾収入という科目を設けていますが、仕入時の科目と売却時の科目はどのようにすべきでしょうか?なお単位価格は30万円を超えます。頻度的には年に一回あるかないか程度です。
取引契約上は弊社が間に入るものの現物自体は直接お取引先様に配達される=仕入即時売却のような形です。
そういうケースでも一旦固定資産にあげて固定資産売却益とすべきでしょうか。
そうしない場合、売却時は雑収入でよさそうな気がしますが、仕入時はどうでしょうか?雑損失でしょうか?
通常の販売業が使うような「仕入」は使わない方がいいでしょうか?仮に使うとしても営業外費用や特別損失に区分すべきでしょうか?或いは「コンテナ仕入」のような独自科目を設けるべきでしょうか?
「販売用資産」のような科目を設けて固定資産売却と似たような処理をするのも考えられるでしょうか?

税理士の回答

本業(港湾業)外の非頻繁なコンテナ販売は、原則「販売用資産」として処理するのが適切です。仕入即売却でも資産計上を省略せず、年1回程度の高額取引のため「仕入/売上」の本業科目は避けます。
​仕入時
販売用資産(コンテナ仕入)/買掛金 で計上(独自科目推奨)。
売却時
売掛金/販売用資産+固定資産売却益(営業外収益)。
雑収入/雑損失は高額で不向き、固定資産計上も自社使用でないため不要です。
請求書・契約書で販売目的を裏付け、消費税も課税仕入/売上として処理を。

本投稿は、2026年01月13日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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