こちらのミスにより販売できない印刷物についての扱い
副業でイラストデザインや絵を販売しているものです(白色申告です)。
販売用で印刷所に発注したグッズのポスター(30枚 5000円ほど)をこちらの入稿ミスで色味を間違ってしまったため販売を断念しました。
返品などはできないため、廃棄も考えましたが紙自体がもったいないので練習用のメモとして使いたいのですが、その場合、自家消費で良いのでしょうか?
また、知り合いからはそもそも仕入ではなく外注工賃では?と言われましたがどうなのでしょうか?
(普段は製造から発送まで委託できるネットサイトでグッズ販売していたのですが、今回は即売会での販売のため在庫として抱える商品を作ったため"仕入"として考えていたのですが)
わかりづらい文章で申し訳ないですが、お教えいただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
結論から申し上げますと、「自家消費」にする必要はなく、ご自身の判断通り「仕入」で全く問題ありません。
理由は、販売不能になったミスプリントを、「イラストの練習(事業用)」に使うためだからです。
「自家消費」とは、販売用の商品を「プライベート(私生活)」で使った場合に生じますが、今回はそれに該当しません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年02月26日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







