領収書の但し書きを指定された場合
お世話になります。
領収書の但し書きについて質問があります。
お客様から下着(ブラジャー、パンツ、ビスチェ)をご注文いただいたのですが、領収書の但し書きを雑貨にしてほしいと言われました。
今まで雑貨と書いたことがないのですが、下着を雑貨として書いて問題はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

経営者の方が良ければ。ただ、恐らく領収書をなんからの経費として利用されるのでしょうね。反面調査等で領収書の書き方はどうなんだ、と税務署に絞られるとその後、但し書きも○○等実態をあわせないとダメ、と経営者の方が厳格になったりすることもあります。
雑貨は、余りにも行き過ぎで、反面調査の対象になるとしんどい思いをすることになりそうです。
雑貨の売上、計上されてませんよね、とか言われたら答えられません。
回答いただきありがとうございました。
お客様には、雑貨では領収書を書くことができないと連絡します。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月30日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。