地代家賃の経費精算について(法人)
役員の自宅を法人事務所としている場合
(賃貸借契約を法人契約にしていない)、
経費として、勘定することは可能でしょうか?
その場合、帳簿は「役員借入金」でよいのでしょうか?
決算する際の注意点などあれば教えてください。
税理士の回答
地代家賃として法人の経費にすることは可能です。
(地代家賃)/(未払金)の仕訳が良いと考えます。
賃貸借契約書は、作成されたら良いと考えます。
本投稿は、2018年09月19日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。