知人の開業祝いとしてサービスを受けた場合、経費になりますか?
知人がヨガスタジオをはじめました。開業祝に有料の体験に参加しようと思うのですが、この費用は経費になりますか?
経費になる場合は、勘定科目も教えてください。
私はグラフィックデザイナーをしています。
現時点では、この知人からお仕事をいただける予定はありません。しかし、この有料体験を受ける際に、営業を行い、チラシの作成などの仕事につなげたいと考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
開業祝いであれば、(交際費)で良いと考えます。
営業、宣伝であれば、(広告宣伝費)でも良いと考えます。
山中様
教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2019年01月15日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。