[勘定科目]懇親会について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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懇親会について

個人事業主をしており、私が契約している取引先の営業所含め全国の営業所から人が集まりホテルの会場で今後についての説明会のようなことをしたあとそのままそこで懇親会をやりました。
この懇親会は会議費でいいのでしょうか?
それとも接待交際費になるのでしょうか?

又、そのホテルまでの交通費は会議費になるのでしょうか?

税理士の回答

 懇親会の実態がわからないのでなんとも言えないですが、交際費のように思われます。なお、法人と違って個人事業主の場合、会議費であるのか交際費であるのかはさほど重要ではありません。
 所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」は、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当ですので、その観点からの注意が必要です。
  なお、実務的には、事業内容・事業規模・支出回数から妥当な金額であるかどうかで判断することもあります。

本投稿は、2019年11月30日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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