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【不動産投資】管理会社変更時の預かり金について

管理会社変更時に新管理会社に旧管理会社から引継いだ賃借人の敷金80000円を預けた。
この敷金は損益計算書にはどのような費目で計上すべきか?
毎月管理会社に払っている管理手数料は「管理諸費」として計上しているが、そこで良いか?

税理士の回答

敷金はあくまで預り金ですので、損益に計上することはできません。損益計算書ではなく貸借対照表の負債に、預り金などの科目で計上します。
管理手数料は「管理諸費」で問題ないと考えます

本投稿は、2020年01月28日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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