未計上のままで長年放置されてきた【出資配当金の処理の仕方】
昨年の8月から、定年退職者の後任として経理を担当している者です。
タイトルにもあります通り、
2002年度以前に未計上のまま貯めてきた出資配当金が、
200万ほどあることが判明しました。
今期で処理をしたいのですが、
勘定科目は「雑収入」で問題ないでしょうか?
もし他に適切な処理の仕方があれば、
ご教示いただけますと幸いです。
ちなみに収益事業ではない団体なので、
法人税等の支払いはありません。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

御社が社団法人や財団法人などの公益法人であるとした場合、上記出資金が「基本財産」であれば、「基本財産運用益」の「基本財産受取配当金」に区分し、上記出資金が「特定資産」であれば「特定資産運用益」の「特定資産受取配当金」として処理することになりますが、どちらにも該当しない場合には「雑収益」で処理して差し支えありません。
本投稿は、2020年03月23日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。