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創業日 開業費 の前払い費用の」取り扱いについて

登記が2019年5月20日付けで
会社を設立しました。

登記前に会社のホームページを自己製作し、
その際に2019年5月10日付けで
「ドメイン契約料2年分、サーバー使用料2年分」を一括支払いしました。
(個人カード払い)

通常、2年契約のドメイン使用料、サーバー使用料は
「前払費用」として計上すると思いますが、
この場合、登記前で会社が書類上存在していないため
創立費?開業費?として含めてもよろしいでしょうか?

ドメイン契約料2年分(4,320円)
サーバー使用料2年分(15,066円)
決算月3月
として仕分けもあわせてご教授いただけますとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人の設立期間中の損益の帰属について、法人税基本通達2-6-2において以下のように記載がされております。

法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

したがって、今回前払いしたドメイン契約料・サーバー使用料のうち、設立前の期間に帰属する部分が、以下のどちらにも該当しない場合には、設立後最初の事業年度の費用(損金)として計上できると考えられます。
・設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益
・当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益

また、設立日(2019年5月20日)以後の期間に帰属する費用については、帰属すべき期間において費用計上していくことになると考えられます。

仕訳については、上記事項を参考にして、支払ったドメイン契約料・サーバー使用料のうち、費用(損金)が帰属する期間を①設立前、②第1期、③第2期、④第3期に分けて把握し、それぞれについて費用計上できる期間・費用計上すべき期間に費用計上されるように作成することになります。

小林さま
ありがとうございました。
大筋理解できました。

本投稿は、2020年05月04日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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