消毒に使用するアルコールの勘定科目
個人事業主として学習教室を開いています。
今回の感染症の対策として、出入り口に消毒用アルコールを設置したいのですが、現在消毒用アルコールが品薄です。
厚生労働省が度数の高いアルコール飲料を消毒用として使用しても構わないと発表しており、そういった商品の入手性が一番現実的ですので数本程度購入予定です。
この場合この商品はアルコール飲料ですが、使用目的は手指消毒です。
業務以外では消毒、飲用目的共に使用しません。
また、現在 飲用不可 と書かれた消毒目的の同等品が発売されていますが、残念ながらこちらは近隣での入手がまだ困難で飲み物の方を購入予定です。
この場合の勘定科目は消耗品費では? と考えましたが、飲み物やお酒として調べると接待交際費が出てきます。
お酒を飲むわけではないので該当しないと思いますが、例外的な措置により目的外使用をするケースですので、自信がありません。
適切な勘定科目を教えてください。
税理士の回答

消耗品でよい、です。
よろしくお願いいたします。
適用に、消毒のためと、記載ください。
消耗品費で良いのですね。安心しました。
ご回答感謝します。

よかったです。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月12日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。