施設利用費の勘定項目
現在1人会社を法人で立ち上げ、パーソナルトレーナーをしています。
店舗を持たず、フィットネスジムに出張でパーソナルトレーニングをしているのですが、そのフィットネスジムに自分で払っている月会費は経費で落とせるのでしょうか?
また、その場合の勘定項目は何でしょうか?
税理士の回答

個人としてジムに通っているということでしたら、
経費にはなりません。
会社の事業に必要ということで会費を払われている場合は経費になります。
勘定科目は諸会費です。
本投稿は、2020年06月11日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。