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業務売上に関する勘定項目について

今年から美容師のフリーランスとして活動してる者です。
勘定項目と仕分け方について税理士のみな様にご質問させて頂きたくて、投稿させて頂きました。
恐れ入りますがよろしくお願い致します。

契約している美容院との業務報酬に最低補償額を定めて契約を結ぶ事となりました。
その際の正しい勘定項目の使い方と仕訳と記帳の仕方を教えて頂けたら幸いです。
確定申告は青色を申請しています。

例えば売上報酬の最低補償額を50万円と定められていて、前月の業務売上がそれを下回った場合、差額分を補って翌月15日に50万円を報酬として受け取れるとします。

仮に前月を7月、今月を8月とします。
7月は毎日1万円ずつの業務売上を計上できたとして1ヶ月(31日)で31万円の売掛金を作った場合、
8月15日に会社から報酬として頂けるのが❶31万円(7月の売掛金)+❷19万(最低補償額50万円までの不足分)となり、総額50万円が銀行に振り込まれるとします。

この場合発生主義に基いての記帳では、
❶は7月毎日1万円ずつを"売掛金"として計上する事と思いますが、
❷の発生日は8月15日でよろしいでしょうか?
また❷の勘定項目は"売上高"でよろしいでしょうか?

その他、何か気をつける事があれば教えて頂けると幸いです。

ややこしい質問で大変申し訳ございませんが、お力を貸して頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.売上の計上は、実現主義の原則に基づき、役務の提供が完了した日に計上します。入金日ではありません。そして、売上報酬の最低補償額が50万円と定められているのであれば、7月分の売上は7/31に計上することになると思います。
2.売上の計上の7/31になります。
3.勘定科目は売上になります。

わかりやすい御回答ありがとうございました。
是非参考にさせて頂きます。

本投稿は、2020年08月19日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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