取引先の広告費用の一部負担について
取引先がオリジナルでクオカードを制作し、広告宣伝活動を行いました。弊社はその費用を一部負担する事となりました。
この場合、消費税の取扱と、一般的な勘定科目は、何が妥当でしょうか?
税理士の回答

以下の様な取扱になると思います。
1.御社が取引先の広告宣伝費の一部を負担することで、同様に広告宣伝の恩恵を受けることになる場合 広告宣伝費(消費税課税)
2.恩恵を受けない場合 交際費(消費税不課税)
本投稿は、2020年10月12日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。