勘定科目の開業費について
今まで業務委託でホステスをしていた者が、独立してお店をする事になった場合、その準備金(賃貸にかかる費用や物品、文房具、仕入れなど)の勘定科目は、開業費にあたるのですか?それとも従来通り各々の勘定科目を使うのですか?
税理士の回答

開業前にかかった費用は、まとめて開業日に開業費として計上します。そして、5年で償却、あるいは任意償却することになります。
早速のご回答ありがとうございます
開業日というのは、お店のオープンの日になりますか?それとも開業届を税務署に出した日でしょうか…
後者だと、何年も前に個人事業主(ホステス)として開業届を出している場合、どうなるのでしょうか?
開業費としての計上日がわかりません…

開業日は、正式に開業届を税務署に提出した日になります。過去に開業届を提出されている場合は、開業届はすでに提出されていることになります。お店のオープン前にかかった費用は、通常の経費になると思います。
わかりました
ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月15日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。