[勘定科目]開業日後の開業日について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業日後の開業日について

開業費として考えていたものの支払いが、開業してから1ヶ月後に引き落としになりました。その場合は開業費としては落とせないのでしょうか?またその場合は仕訳はどのようになりますか?

税理士の回答

開業費であれば最初に開業費 ×× 未払金 ××ですので引き落としの際は
未払金×× 預金××にしてください

納品日も開業日後だった場合はどうなりますか?

本投稿は、2021年06月08日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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