キャッシュバックの勘定科目について
化粧品販売の代理店をしています個人事業主です。売上金は、全て本社(卸元)が集金し、諸経費を引かれて、振込されます。確定申告は、青色申告で、その振込金を売上として計上しています。キャンペーンでお客様に渡すキャッシュバックが本社より振込されますが、この際、売上として計上してもいいでしょうか?
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
売上か金額の重要性が乏しいならば雑収入でも良いかと思います。
仕入で最初仕訳されていると思います。
その後、見本品であるなら 他勘定振替で
見本品費(または広告宣伝費)/仕入
そしてキャッシュバックされたら現金預金/雑収入
となり要は収入、支出で、消されているような感じです。
ありがとうございます。過去の申告(会計ソフト)で少額ではありますが、キャッシュバックを売上と計上していた事に気付き、不安になって相談させて頂きました。何か問題はあるでしょうか?

村瀬和宏
ないと思います。
適正な処理であると考えられます。
ありがとうございます。教えて頂き安心しました。

村瀬和宏
どうもありがとうございます。
がんばっていってください。
本投稿は、2021年07月13日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。