購入金額の一部を返金された場合の記帳方法
Amazonで2万円の椅子をクレジットカードで購入したのですが、後日値段に誤りがあったため3千円返金(クレジットカード会社を通して)されました。この場合の記帳方法方法や勘定科目を教えていただけますか?
税理士の回答

クレジットカード会社との取引を未払金で処理しているのであれば、
①購入時
(借方)消耗品費 20,000 (貸方)未払金 20,000
②返金時
(借方)未払金 3,000 (貸方)消耗品費 3,000
となります。
値段が誤りである以上、消耗品費の金額を修正するのが正しい処理だからです。
ご回答頂きありがとうございます。
回答の未払金の部分を事業主貸にしても問題ないでしょうか?

普段、クレジットカードについて、
(借方)消耗品費 ××× (貸方)事業主借 ×××
と処理をされているのであれば、下の仕訳は
(借方)事業主貸 3,000 (貸方)消耗品費 3,000
で問題ありません。
そうでない場合は、最初の回答どおりに仕訳をしないと、未払金が合わなくなります。
本投稿は、2021年12月29日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。